産後パパ育休はどんな手続きが必要?
こんにちは、ケビコス@安いおむつ情報発信です。
令和4年10月に産後パパ育休を取得することにしました。
制度自体が10月より施行されるので、分からないことだらけですが、パパ育休取得に向けて学校職員がやること(手続き)をまとめてみました。
給与や仕事の引継ぎなど不安な面はたくさんありますが、せっかく男性のために創設された制度ですし、新生児という限られた時間を妻と一緒に子育てできる環境に感謝しながらやっていきたいと思います。
また赤ちゃんが産まれてから1カ月間はママの絶対安静が条件なので、この期間に柔軟に休みが取れて子育て・家事・家のことに専念できるのは本当にありがたい制度だと思います。
本記事はこんな方におすすめ
- 学校職員で産後パパ育休を検討している
- 産後パパ育休の手続きを知りたい
- 産後パパ育休とはどんな制度?
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【学校職員向け】産後パパ育休取得の手続き
産後パパ育休の手続きの前に本制度は「家族の理解」・「職場の理解」が揃って始めて取得できるものだと実感しました。
産後パパ育休を申し出て嫌な顔をせずに受け入れてくれた職場には本当に感謝です。
では、必要な手続きの流れをお話していきたいと思います。
産後パパ育休に向けてやる手続き
- パートナーとの話し合い
- 上長や同僚への相談・報告・日程調整
- 学校内の育休申出申請
- 私学共済の掛け金免除申請
- 仕事の引継ぎ
では一つ一つ見ていきましょう。
パートナーと話し合い(資金面や長子の面倒のことなど)
産後パパ育休の取得を決める前にまずはパートナーと話し合いをしましょう。
特に給与の支給がなくなるので、生活資金面に問題はないか?、上の子がいる場合、子守などはどうするか、家事などの家のことはどうするか、など色々なことを話し合いましょう。
僕は10月と11月に分けてそれぞれ取得する予定なので、給与が10月分・11月分と日割りになり、そして出生時育児休業給付も日割りになると聞いています。
なので、産後パパ育休の取得を考えている方は2ヵ月分ほどの生活資金があれば金銭面の心配は不要となります。
上長や同僚への相談・報告・日程調整
まずは職場の上長へ出産の報告と産後パパ育休取得の意思があることをお伝えしましょう。
基本的に申出に対して断ることはできませんが、あまり歓迎されていないと育休の取得もしにくいのできちんと話し合いお互いが納得いく形で進めていきましょう。
ここで根回しみたいですが、承諾を得れば育休の日程調整を考えましょう。
産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大で4週間まで取得可能です。
学校内の育休取得申請手続き
上長への報告を終えれば次に学校内での育休申出の申請をしましょう。
各学校それぞれ様式や申請方法が異なると思いますので担当部署へ照会してみてください。
申請は必ず取得の2週間前までに終わらせておきましょう。
掛金等免除にかかるQ&A|私学共済事業(共済業務)|私学事業団
私学共済の社会保険料(掛け金)免除申請
私学共済社会保険料免除となる条件
- 月末日が育児休業等期間中である
- その月内に14日以上の育児休業を取得している
このどちらかに該当している場合にその月の社会保険料が免除となります。
僕は10月と11月にそれぞれ2週間(14日)パパ育休を取得する計画でいるので2ヵ月分社会保険料が免除となる予定です。
社会保険の詳細については私学共済にも記載がありますので一度目を通しておくことをおすすめします。
掛金等免除にかかるQ&A|私学共済事業(共済業務)|私学事業団
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ハローワークへ提出書類
ハローワークへ提出する書類
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 雇用保険被保険者育児休業開始時賃金月額証明書
- 申請等に関する同意書
- 提出代行に関する同意書
- 払渡希望金融機関指定届
- 記入した通帳の写し
育休取得が決まれば学校側がハローワークに提出する書類を準備してくれます。
基本的には同意書に署名と捺印をして、振込希望の口座の記入と通帳の写しを準備するだけOKです。
仕事の引継ぎ
手続き面が一通り終われば最後の大仕事です。
育休期間中の不在の間の仕事の引継ぎを計画的に行っておきましょう。
出産予定日通りに赤ちゃんが産まれてくるとは限らないため、早め早めに引き継げる仕事は任せて、環境を整えておくと職場に迷惑が掛かりません。
まとめ:産後パパ育休に向けてやること
産後パパ育休に向けてやる手続き
- パートナーとの話し合い
- 上長や同僚への相談・報告・日程調整
- 学校内の育休申出申請
- 私学共済の掛け金免除申請
- 仕事の引継ぎ
実際のパパ育休取得はまだなので手続き面のお話を中心にしました。(随時情報を更新していきます)
世の中どんどん男性の子育てが当たり前になってきて、これからも産前産後休暇みたいな特別休暇制度も創設されたら有難いのですが、、、
私立学校職員に関わらず公務員や企業勤めの方でも取得できる制度ですのでぜひ参考までに。
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